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家賃滞納者の鍵替え家財処分 「追い出し屋」被害相次ぐ

家賃滞納者の鍵替え家財処分 「追い出し屋」被害相次ぐ

 賃貸住宅の連帯保証を請け負う業者らが、家賃を滞納した入居者に強引に退去を迫る「追い出し屋」の被害が広がっている。被害者の多くは低所得者ら。弁護士らは「新手の貧困ビジネス」と批判し、救済に乗り出しているが、家賃保証業務を規制する法律はない。

■思い出の品処分され 「閉め出すぞ」。
福岡市の女性(38)は携帯電話の通話が耳から離れない。約3年前まで、1K、家賃約4万円のアパートに長女(17)と住んでいた。家賃保証会社が連帯保証人になった。消費者金融などからの借金があり、家賃を滞納した。「取り立てが来たら、娘に嫌な思いをさせる」。女性は妹の自宅に一時避難した。まもなく鍵が交換され、会社から「荷物を預かる」と連絡が入った。1日千円の「保管料」を求められた。女性は滞納家賃を分納し、家財の返却を求めると、保証会社は「もうない」。七五三など娘の思い出が詰まった4冊のアルバムも失った。親族宅に身を寄せ、06年秋、家賃約5万円のアパートに移った。入居時に東京の保証会社と契約を結んだ。勤め先のスーパーの時給は600円台で、月収は10万円余り。借金返済を優先させ、また家賃を滞納した。保証会社に「サラ金まで(車で)乗せてやろうか」と言われたという。女性は「家賃が払えなかった私が悪いけど、悔しい」。保証会社は「違法性があるとは思っていない」と説明する。

■30%近い遅延利息 「荷物をまとめて出て行け」。
10月、大阪府柏原市の男性(63)は保証会社からこう脅されたという。昨夏、家賃8万5千円のマンションに入った。約10年前にエステ店を廃業し、借金が残った。「他人に迷惑をかけたくない」と、入居時に保証会社と契約を結んだ。9月の家賃を滞納すると、保証会社から玄関ドアに督促の紙が張られ、損害金5千円を請求された。契約書には「年率29.2%の割合の遅延損害金」を求めるとあったが、消費者契約法の上限金利の年率14.6%を超えており、司法書士は「無効だ」。保証会社は「契約書の文言は滞納の抑止力になる。文言通りの請求はほぼない」と話す。大阪や福岡では弁護士らが刑事告訴も検討している。

■監督官庁なし 保証会社の多くは90年代に設立。高齢者や外国人労働者らのニーズもあり、新規参入が続いた。今は100社以上あるといわれる。グレーゾーン金利の撤廃で経営が悪化した消費者金融会社からの転出組もあるという。保証会社の関係者は「競争が激しく、滞納しそうな入居者もどんどん入れる。その結果、滞納率が高まり、無理な取り立てをする業者も出てきた」。別の司法書士も「家賃保証の仕組みが悪いのではなく、違法な手口が問題なのだ」。 保証会社は宅地建物取引業法や借地借家法の規制外で、現在は「監督官庁もない状態」(国土交通省不動産業課)だ。(室矢英樹、千葉雄高)
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